電子処方箋管理サービス「院内処方情報登録」機能のプレ運用が開始

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2025年1月23日より、厚生労働省が提供する「電子処方箋管理サービス」に新たな機能として院内処方情報登録機能のプレ運用が開始されます。

参考:電子処方箋管理サービスへの院内処方情報登録機能について
参考:電子処方箋管理サービスの運用について

電子処方箋管理サービスとは?

令和5年1月から、これまで紙でやり取りしていた処方箋をオンラインで行う「電子処方箋」の仕組みが始まりました。
医師・歯科医師が、処方箋を「電子処方箋管理サービス」というシステムに送信し、薬剤師がその処方箋を薬局のシステムに取り込んだ上で、処方箋を確認して薬を調剤します。調剤後は、薬剤師が調剤結果を「電子処方箋管理サービス」に送信します。

このサービスにより、医療機関・薬局間の処方箋のやり取りが効率化されるだけでなく、電子的に記録されたお薬のデータを活用し、患者自身のお薬の把握や健康増進への第一歩となることが期待されます。

院内処方情報登録の機能は?

「概要資料や準備作業の手引き等を、随時、医療機関等向け総合ポータルサイト等を通じて案内する」とのことです。現時点では具体的な機能は不明ですが、以下の課題を解決するものと述べています。

外来患者に対する院内処方

院外処方と同様、オンライン資格確認の際に、顔認証付きカードリーダ等において患者が電子処方箋の交付を希望していることを確認する必要があります。

ただし、院外処方と異なり、投薬まで医療機関内で完結した場合も、院内処方に関する情報を登録可能となります。また、電子処方箋管理サービスへの院内処方に関する情報の登録の際には、電子署名は必要ありません。

入院患者に対する院内処方

入院患者に対しても、院内処方に関する情報を登録できます。災害時等における他医療機関・薬局との服薬情報共有**のため、できるだけリアルタイムで登録することが重要です。ただし、投薬情報の管理については、医療機関ごとの運用によることから、会計時や退院時など任意のタイミングでまとめて登録することも可能です。

退院する患者に対する院内処方

退院後に他の医療機関や薬局を利用する可能性を踏まえて、速やかにデータ登録を行うことが望ましいとされています。

院内処方情報登録プレ運用の期間と参加について

プレ運用は2025年1月23日から開始されます。
参加をご希望の医療機関は、厚生労働省の提供する医療機関向け総合ポータルサイトにて最新情報をご確認ください。